死亡したとき

被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

本人が亡くなったとき

必要書類 埋葬料並びに埋葬料付加金請求書
埋葬料並びに埋葬料付加金請求書

【添付書類】

  • 死亡したことを証明する書類
    (死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
  • 被扶養者以外の方の請求の場合には、生計維持関係を確認できる書類
    (民生委員の証明書等)
提出期限 すみやかに
対象者
  • 扶養されていた遺族(埋葬料)
  • 家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った方(埋葬費)
お問合せ先 健康保険組合
備考 埋葬費の請求の場合は、死亡証明のほかに埋葬にかかった費用の領収書を添付してください。

「本人によって扶養されていた遺族」とは

被保険者が死亡した場合、埋葬料は「本人によって扶養されていた遺族」に支給されますが、その範囲は被扶養者に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。

ご案内

被保険者が死亡し、未支給の給付金(傷病手当金、療養費、高額療養費等)がある場合、相続人が被保険者に代わって請求することができます。請求される場合は、「給付金請求書」および「権利承継届」を当健康保険組合へ提出してください。

必要書類 権利承継届
権利承継届

【添付書類】

  • 被扶養者以外の方が請求される場合は、被保険者との相続関係がわかる書類
    (戸籍謄本等の写し)

家族が亡くなったとき

必要書類 埋葬料並びに埋葬料付加金請求書
埋葬料並びに埋葬料付加金請求書

【添付書類】

  • 死亡したことを証明する書類
    (死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
提出期限 すみやかに
対象者 被扶養者が亡くなった方
お問合せ先 健康保険組合
備考

そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。

参考リンク